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トピックス

【個人確定申告】無料相談者250名突破!~よくある質問BEST3~

2012.02.14
  • その他

平成23年分の個人確定申告書の準備・提出はお済ですか?

いよいよ平成24年2月16日(木)から確定申告書の提出受付が開始します。
※還付申告の方はそれ以前でも提出可能です。

当事務所では、税理士の使命実践と社会貢献の一環として、積極的に無料税務相談を行っております。
代表税理士が無料相談で対応した個人の方は、電話相談者を含めると既に250名(3月15日現在)を突破しました。

これから確定申告書の準備に取りかかる皆様のために、
今までに寄せられた相談内容の一部をご紹介いたします。


相談内容BEST3

1.年金を受給している方の申告不要制度について
2.東日本大震災に係る義援金・寄付金の取扱い・申告書の書き方について
3.医療費控除の適用可否について


<Q>年金生活者ですけれど、申告しなくても大丈夫ですか?

<A>以下の2つの要件に該当する方すれば、所得税の確定申告書の提出は必要ありません。
   昨年まで追加で納税していた場合でも、合法的に提出しなくても大丈夫です。
   
   □ 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である
   □ 上記以外の所得が20万円以下である

   ただし、源泉徴収票の源泉徴収税額に記載あれば、確定申告によって税額が還付される可能性があります。

   また、所得税の確定申告書の提出が不要の場合でも、お住まいの市町村への申告が必要となる場合がありますので
   詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせ下さい。


  ~(参考)市民税・県民税申告書について~

  【名古屋市】
   http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/25-2-6-0-0-0-0-0-0-0.html
  【春日井市】
   http://www.city.kasugai.lg.jp/shinsei/shinsei/zeikin/kenzeishinkoku.html
  【一宮市】
   http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/dl-zeimu01.html
  【岐阜市】
   http://www.city.gifu.lg.jp/c/03069001/03069001.html
  【羽島市】
   http://www.city.hashima.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=4397&frmCd=17-2-5-0-0
  【各務原市】
   http://www.city.kakamigahara.lg.jp/internet/shinseisho/zeimu/sizeisinnkoku.htm
  【四日市市】
   http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu4945.html

<Q>東日本大震災の義援金としてNPO法人に寄付をしたのですが、寄付金控除の対象となりますか?

<A>その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
   基本的に東日本大震災関連の寄付の場合、領収書があるものであれば、寄付金控除(所得控除)は受けられます。

   また、国税庁HPに記載されている認定NPO法人であれば、寄付金の税額控除を選択することも可能です。

   【認定NPO法人】
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/npo/npo_kifukin.htm

<Q>医療費控除をしたいのですが、保険会社からもらった保険金の取り扱いについて教えて下さい

<A>保険会社からもらった医療費に係る保険金は、医療費から控除しなくてはなりません。
   ただし、医療費を超える保険金をもらった場合でも、その超えた金額は他の医療費から控除しなくても
   差し支えありません。

   (参考)
    A病院医療費10万円-保険金15万円<0 ... 医療費 0円
    B病院医療費15万円-保険金0円=15万円 ... 医療費15万円

    ⇒よって、医療費控除の対象となる医療費は15万円 (よくある間違い...10万円) 

さかい経営会計事務所では、個人確定申告の無料相談を実施しています。
個人事業主の方などで初めて申告をする方や消費税申告書の書き方がわからない方にも無料でご相談にお応えしています

個人事業主の方向けの無料相談日についてはコチラをご覧下さい。

※平成23年分の確定申告期限が過ぎていますが、過年度分の無料相談も受け付けておりますのでどうぞお気軽にお問合せ下さい。(平成24年3月24日加筆)

起業支援に強い税理士。岐阜市のさかい経営会計事務所
無料相談実施中 058-264-7053 info@sakai-keiei.com