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トピックス

代表者の方の保証が不要な融資制度をご存じですか?

2016.09.21
  • その他

日本政策金融公庫(国民生活事業)からのご案内です

政府系金融機関である日本政策金融公庫(国民生活事業)では、一定の要件を満たした事業者の方が新たにお借入をするにあたっての、代表者(経営者)の保証を免除する「経営者保証免除特例制度」を取扱っています。

◆ご利用いただくための条件
①税務署への申告を2期(2年)以上実施していること
②事業資金の融資取引が1年以上あること
③②の事業資金の借入条件(返済期間・金額・利率など)を緩和していないこと
④②の事業資金を直近の1年間、滞りなく返済していること
⑤直近2期(2年)の決算期において、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと
⑥直近の決算期において、債務超過(資産<負債)でないこと
⑦法人から代表者(経営者)への貸付金・仮払金等がないこと

※既に利用している融資制度についても、保証の免除を受けることができます!

◆利率
適用する融資制度の利率に、0.2.%上乗せされます(2016.9.21現在)

◆参考
平成26年2月から平成28年3月までの政府系金融機関が行った新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合は、約20~25%程となっています。

※政府系金融機関とは、商工組合中央金庫・日本政策金融公庫を指します。

◆店舗のご案内
〒500-8844
岐阜市吉野町6-31 岐阜スカイウイング37西棟2F
TEL058-263-2137
日本政策金融公庫岐阜支店(国民生活事業)

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さかい経営会計事務所(税理士事務所)では、日本政策金融公庫担当者との連携を図り、
中小企業の皆様の融資支援を積極的に行っております。

お気軽にお問合せ下さい!
税理士 酒井優行