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会社設立のしかた~事業年度・決算期~

2012.10.02
  • お役立ち情報

会社設立のしかた~事業年度・決算期~

◆会社を設立した月の直前月を決算期にするのが基本!

会社は最低でも年1回は「決算」を行わなければなりません。

個人事業主であれば、毎年1月1日から12月31日の期間の収入と支出を計算して決算をしていましたよね。
会社となった場合は、この期間を自由に設定することができます。
上場会社などでは、3か月ごとに計算する四半期決算というものもありますが、中小企業の場合は、通常1年で設定します。

もっとも多い決算期は3月です。
行政と事業年度をリンクさせるために、4月1日から3月31日を事業年度としているケースが多いですね。

しかし、特別の事情がない限り、会社を設立した月の直前月を決算期にしましょう。
そうすることで、資本金が1000万円未満であれば、消費税の免税期間のメリットを最大限(24か月)使うことが可能となるのです。

(例1)
1月4日設立の場合 ・・・ 決算期12月(事業年度:1月1日から12月31日)

(例2)
6月20日設立の場合 ・・・ 決算期5月(事業年度:6月1日から5月31日)


なお、事業年度の末日を月末はなく、20日とすることもできます。
例えば、決算事務を軽減するために、得意先の請求締日等にあわせる場合などです。


◆決算期で節税できる!

特別の事情がない限りは会社を設立した月の直前月を決算期にしましょうとお伝えしました。
しかし、決算期によって、税金や資金繰り、決算事務作業に違いが出てきます。
自社の仕入・在庫・販売セール等の季節変動を考慮して決定しましょう。


○在庫が少ない月を決算月とする
(失敗例)
冬物の仕入を夏に大量に行っているのに、8月を決算月とした。
棚卸作業も大変だけど、何より仕入で資金を使ってしまい、納税資金を借入により調達しなくてはいけなくなった。

○業績の良い月を決算月とする
(成功例)
融資のため銀行に決算書を提出している会社や建設業で経営事項審査を受けている会社は、業績の良い月を決算月とすると良いです。銀行も経営事項審査も提出された決算書(いわゆる数字)で、会社の業績を評価する仕組みとなっています。在庫や仕掛工事が少なく、売掛金の回収も終わっていて・現預金が豊富な月であれば、評価は高くなります。

○繁忙月を決算月としない
(失敗例)
11月に会社を設立したため、直前月の10月を決算月とした。
しかし、決算作業を行うのは2か月後の12月となるため年末の忙しい月と重なってしまい業務に支障が出た...。

会社を設立する際の決算・事業年度のご相談は、岐阜の税理士さかい経営会計事務所にご相談下さい。
無料相談を実施しております 058-264-7053 info@sakai-keiei.com