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トピックス

岐阜市の国民健康保険料について

2013.06.13
  • お役立ち情報

◆国民健康保険料の納付
岐阜市の国民健康保険料は、4月から翌年3月の12ヶ月分を6月期から3月期の10回分割で納めることになっています。毎年、6月中旬頃に岐阜市からご自宅に納入通知書が発送されてきます。

◆国民健康保険料の計算方法
1年分の国民健康保険料は、下表の①②③を合計した金額です。
※平成25年度から計算方法の変更に伴い、資産割が廃止されました。
岐阜市国民健康保険料.png

※所得割額の料率に乗ずる所得とは、原則、世帯全員の総所得金額から1人あたり33万円を控除して算出します。

◆国民健康保険料の減免措置
特別な事情があれば保険料を減免してくれる場合があります。

◆国民年金保険料の免除・猶予申請
自営業者の方で保険料の納付が困難な場合、未納のままにしておくと障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。申請により保険料の納付が免除または猶予されますのでご利用下さい。受付は7月1日から
(必要書類)
✔ 印鑑
✔ 基礎年金番号のわかる年金手帳や納付書
✔ 雇用保険被保険者離職票など
(申請場所)
岐阜市役所国保・年金課など


★ワンポイントアドバイス
自営業者になられた方で国民健康保険料を支払っている方や会社退職後に健保の任意継続加入制度をご利用中の方は、5月~6月頃になりましたら、お住まいの市役所を訪問し、ご自身の今年度の国民健康保険料の金額を聞いてみましょう。任意継続制度を続けるべきか、国民健康保険料に切り替えるべきか、それとも会社を設立しけんぽ協会に加入すべきか、社会保険料の節税を考えてみましょう。


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